自己破産で財産隠し
2年後満期で300万円お金が入ります。
解約すると50万円しか戻ってきません。
隠しておけますか?
バレますか?
できるだけわかりやすく教えてください。
バレます!!!
絶対バレます!!!
その理由をこれからお話しします。
自己破産で財産隠しは“なぜバレるのか?”その理由
この記事の目次
バレる理由です!!!
- 通帳2年分のコピーの提出
- 「破産申し立てに至った理由」の作成
- 「家計全体の状況」の作成
- 「ライフラインの支払方法 」の作成
- 「資産目録」の作成
-
管財人が郵便物を管理します。
“なぜバレるのか?”その理由を説明します。
通帳2年分のコピーの提出
通帳には生命保険の支払いも記載されています。
とにかく生活のほとんどの支払いや入金の情報が含まれています。
2年以上前から財産隠しを予定していたなら別ですが、これ一つでバレてしまいます。
「破産申し立てに至った理由」の作成
この書類は「どうして破産申立てをすることになったか」を記載する書類です。
借金の原因について、借金した時期、借金が増えた事情、支払いできなくなった時期などを詳しく書きます。
この書類によってもともと持っていた金額に借金で増えた金額が加算されます。
その中から、借金の返済や経費などの支払いをします。
これらのお金の流れと、最終的にいくらになったのかも確認できるような書類になります。
この書類で現金を隠すのもむつかしくなります。
「家計全体の状況」の作成
直近2か月分の生活状況の記載です。
内容は、 給料、年金、生計を同じくする同居人の給料、援助者の関係と援助額、家賃、食費、電話代、新聞・雑誌代、保険料、駐車場代、ガソリン代、健康保険料。
これで全てではありませんが、これらの金額を記載します。
現状でのお金に関する個人情報のほとんどを知らせることになります。
「ライフラインの支払方法 」の作成
ライフラインとは市民生活の基盤となる生命線の事で 、家賃、地代、駐車場代、水道光熱費、携帯電話、固定電話、保険料などの事です。
それらを誰がどのように支払っているか記載します。
支払い口座のコピーや領収書を提出します。
「家計全体の状況」と重複する部分がありますが、再度提出を求められます。
「資産目録」の作成
資産価値のあるものすべてを記載します。
- 5年以内に20万円以上で購入したもの。
- 売ると20万円以上のもの。
これに該当するものすべてを書き出します。
絵画や貴金属、毛皮、車などすべてが該当します。
管財人が郵便物を管理します。
破産手続き開始後数か月間は管財人が郵便物を管理します。
管財人は郵便物の内容を全て確認します。
提出した書類については「自己破産はどこまで調べられる!」コチラもご覧ください。
自己破産で財産隠しがバレるとどうなる!
- 免責取り消し
自己破産できなくなります。 - 詐欺破産罪(刑事罰)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。
【免責取り消し Wikipedia】
免責許可決定が確定した場合も、詐欺破産罪について破産者に対する有罪判決が確定したときや、破産者の不正の方法によって免責許可決定がされた場合、裁判所は、破産債権者の申立て又は職権により免責取消しの決定をすることができる(破産法254条1項)。
【詐欺破産罪 Wikipedia】
債務者が、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【詐欺破産罪】とは?
詐欺破産罪とは、債権者を害する目的で、財産を不正に処分・隠ぺいしたり、返すつもりのない借金をしたりすることです。
破産手続き開始の前後を問わず、これらの行為は詐欺破産罪として処罰されます。
絶対やってはいけない資産隠し
嘘をつかない
弁護士や管財人に嘘をつかないようにします。
弁護士のアシスタントである事務員が対応する場合がありますが、事務員だからと言っていい加減に答えたりしないようにしましょう。
金品を隠す
「資産目録」で5年以内に20
絵画から貴金属、PC、車など全てです。
他人名義に変更する
自己破産の直前に自分名義の車や不動産を他人名義に変更してはいけません。
名義を変更して自分の資産でないようにすることはしてはいけません。
離婚して妻に財産を慰謝料として移動させる
財産を残すために妻に財産を移動させます。
そのために離婚して慰謝料として移動させる方法です。
実際に会社倒産や、自己破産時に離婚する人はたくさんいます。
離婚するために慰謝料を払うのは当然なのでこのようなことも起こります。
でも財産を残すための離婚はしてはいけません。
不自然さがあると問題になりバレます。
土地や家の名義変更
土地や家を没収されないようにするのに名義を変えればいいように思いますが、自己破産時にしてはいけません。
名義変更をすると新しい名義者には贈与税がかかります。
高額になると税率は最大55%にもなります。
土地や家の贈与
自己破産前に土地や家の贈与を行った場合。
- 債権者から贈与を取り消されます。
- 破産手続き開始時に破産管財人から贈与を否認されます。
財産を安値で売る
財産は破産手続き開始より管財人が管理し、売却、現金化して債権者に分配します。
勝手に売ることはできません。
それ以前に財産を処分することはできますが、実際の価値より安く売ると債権者にとって不利益になります。
債権者に不利益になることをしてはいけません。
また、そのお金をギャンブルや過度な飲食代などに使ったりすると、管財人にその財産処分を帳消しにされたりします。
偏頗弁済
債権者の中で特定の人、例えば身内や親戚、知人にだけ借金を返済してはいけません。
全ての債権者には平等に支払いをしなければなりません。
特定の人だけに支払いをしてしまうと”偏頗弁済”といって破産法上違法になります。
免責されない場合もあります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)についてはコチラもご覧ください。
浪費や賭博などによって著しく財産を減少させる
浪費または賭博/ギャンブルなどの行為で著しく財産を減少させたり、借金を増やしたりした場合、免責不許可事由に該当します。
その場合免責されません。
クレジットカードで買って安く売り現金化する
クレジットカードで高額な商品を購入し、安く売り現金化します。
自己破産するのでクレジットカードの返済はなくなります。
現金は隠して使うためです。
クレジットカードや買った商品は弁護士、管財人に必ず調べられ、高額な商品は没収されます。
車の名義変更
車の名義変更をして没収されないようにするためです。
必ず調べられるのでバレます。
新たに借金をする
借金をする時期や金額にもよりますが、破産手続き開始以降は絶対ダメです。
認められません。
それ以前でも破産することを決めてからの借金や、一度も返済してない借金は、免責不許可事由に該当する場合もあります。
体験者からのたった1つの提案!
- 資産隠しを絶対しないようにしましょう。
- 資産隠しをすると大変なことになります。
免責取り消しになったり詐欺罪になったりします。
自己破産経験者の感想
私の場合、自己破産手続きの進行中に分かったのが、生命保険です。
満期が2年後に控えていていることに気が付きませんでした。
満期時に500万円の返金があります。
何とかならないかと考えました。
いろいろと考えてみましたが、やはり無理だと断念しました。
弁護士についてですが、 自分が依頼した弁護士と管財人の二人の弁護士が調べます。
特に管財人は弁護士が調べた後に再度細かく調べます。
私が感じたのは、お金や財産の無数の点と点が繋がるまで調べているような感じです。
でも繋がりを探しているのではなく、繋がらないものを探しているような感じです。
今まで紹介したものは委任した弁護士からの指示で作成した書類や資料です。
これらの書類で財産を隠すのは無理だと十分なほどわかりますよね。
私の場合は、この他に管財人からも調べられました。
管財人から調べられた内容については?コチラをご覧ください!
破産すると手元に99万円の現金と20万円の預金しか残せません。
この金額では数か月の生活費です。
自分の会社も倒産し、仕事も失い、生活費も入れることができなくなります。
家族にも迷惑をかけてしまいます。
今までの状況で疲れ切っている今、心情としてはできれば、もう少しお金を残したいと誰でも1度は思うかもしれません。
自己破産は今までの状況を終わらせるという反面、次に向かって”新しく進み始める”という面もあります。
もし嘘をついたり、財産を隠したりしてバレた場合、間違いなく”新しく進み始める”ことができなくなります。
次に進むためにも、財産隠しは、やめましょう!!!
まとめ
自己破産で財産隠しは“なぜバレるのか?”その理由は?
「破産申し立てに至った理由」の作成
「家計全体の状況」の作成
「ライフラインの支払方法 」の作成
「資産目録」の作成
これらの書類を書くのですが、書く内容は大体決まっています。
嘘をつかずに正直に書きます。
テンプレートで内容がはっきり決まっているのでそれに答えるように書いていけばいいものと、「破産申し立てに至った理由」のように、自分で考えて書かないといけないものもあります。
これらの書類の内容が、いい加減だったり、つながりがなくバラバラであると疑惑を持たれます。
疑惑を持たれるとさらに調べられます。
通帳2年分のコピーで金銭的なことに関しては、ほとんどの生活の状況を見られます。
郵便物も数か月間管財人に確認されます。
その結果金銭的な個人情報から、様々な個人情報まで知られてしまいます。
これらを2人の弁護士に調べられるので嘘をついたり隠したりしても無理です。
次は、
財産隠しがバレると、どうなる!について説明します。
免責取り消しになます。
また詐欺破産罪となり10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。
最後に、 自己破産経験者からの提案や感想です。
もし嘘をついたり、財産を隠したりしてバレた場合、間違いなく”新しく進み始める”ことができなくなります。
次に進むためにも、財産隠しは、やめましょう!!!
ぜひ参考にしてください。
自己破産者@kk
”自己破産者の提案!@kk”
会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。
弁護士や司法書士を探そう!
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- 返済の義務からも解放されます。
- 大変苦しかった状況から解放されます。
- ここから再出発することができます。